一般社団法人 日本デジタルノマド協会

Japan Digital Nomad
Association

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会員規約

一般社団法人日本デジタルノマド協会 会員規約

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人日本デジタルノマド協会(以下「当協会」という)の会員(以下「会員」という)の入退会及び権利義務等について定めるものである。

第2条(会員の資格及び種類)

1 会員とは、次条の定めに基づき、本規約に同意の上、当協会に対して入会を申し込み、その地位を取得した者をいう。

2 会員の種類は、次のとおりとする。

(1)一般会員

(2)賛助会員

(3)特別会員

(4)アソシエイト会員

第3条(入会手続)

1 会員となろうとする者(以下「入会希望者」という)は、当協会の指定する方法により入会申込みを行い、当協会の指定する手続を経て、当協会の承認を得なければならない。

2 当協会は、入会希望者が次のいずれかの事由に該当する場合、入会を承認しないことがある。

(1)入会希望者が当協会の趣旨や活動方針等に賛同していないと認められること

(2)入会希望者が過去に当協会から退会処分を受けたことがあること

(3)入会申込みに際した申告事項に、虚偽の内容、又は誤記若しくは記入洩れがあること

(4)その他、当協会が入会希望者の入会を不適切と判断したこと

3 当協会は、入会希望者による入会申込みを承認した場合、入会希望者に対し、速やかに通知するものとする。

4 入会希望者は、前項に定める通知を受けた時点をもって、会員としての地位を取得し、当協会との間で本規約を内容とする契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。

5 当協会は、入会希望者の入会申込みを承認しなかった場合でも、入会希望者に対して一切の責任を負うものではなく、かつ、入会希望者に対して入会申込みを承認しなかった理由を開示する義務を負うものではない。

6 本条の定めにかかわらず、入会希望者のうち、一般会員となろうとする者については、当協会の指定する方法により入会申込みを行った時点で会員としての地位を取得し、当協会との間で本契約が成立するものとする。

第4条(入会金及び年会費)

1 会員の入会金及び年会費は、次のとおりとする。

会員種別入会金年会費
一般会員無料 10,000円 
賛助会員無料 30,000円 
特別会員無料 300,000円 
アソシエイト会員無料 無料 

2 会員は、前項に定める年会費を、次の区分に従い、クレジットカード決済による方法で当協会に支払うものとする。

(1)入会初年度

① 一般会員 入会申込み時

② 賛助会員及び特別会員 前条第3項に基づく通知を受けた日から7日以内

(2)次年度以降 第6条第2項に基づく本契約の更新の日

3 次条第2項、第7条第2項、第9条第2項、第13条第4項に定めるもののほか、その原因の如何にかかわらず、当協会は、会員に対し、支払済みの会費の返還は行わないものとする。

第5条(会員に対する提供サービス)

1 当協会は、会員に対し、次の各号に定めるサービス(以下「会員サービス」という)を提供するものとする。

(1)一般会員、賛助会員及びアソシエイト会員

① 会員企業間のビジネスマッチング

② 各種セミナー・勉強会の開催、参加者間の交流機会の提供

③ 当協会が主催する各種イベントへの優待

④ 当協会の活動レポートや各種デジタルノマドに関する情報の提供

⑤ 国内外先進事例の視察ツアーへの参加招待

⑥ 当協会スタッフが講師を務める会員向け社内セミナーの開催

(2)特別会員

① 会員企業間のビジネスマッチング

② 各種セミナー・勉強会の開催、参加者間の交流機会の提供

③ 当協会が主催する各種イベントへの優待

④ 当協会の活動レポートや各種デジタルノマドに関する情報の提供

⑤ 国内外先進事例の視察ツアーへの参加招待

⑥ 当協会スタッフが講師を務める会員向け社内セミナーの開催

⑦ 当協会との共同リリースの公表

⑧ 当協会との共同プロジェクト・イベントの企画及び実行や商品開発サポートの提供

⑨ 当協会が主催するイベントへの優先案内(登壇やサービス紹介の機会の提供等)

2 当協会は次の各号に定める事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、会員に対する会員サービスの全部又は一部の提供を一時的に中断し、又は停止することがある。この場合において、当協会は、中断又は停止した会員サービスの提供を再開することができるよう努めるものとする。また、当協会は、会員に対し、中断又は停止期間に係る支払済みの年会費の返還義務、並びに中断又は停止により会員に生じた一切の損害にかかる賠償の責任を負わないものとする。

(1)火災、停電等により当協会による会員サービスの提供が困難となった場合

(2)地震、噴火、洪水、津波等の天災により当協会による会員サービスの提供が困難となった場合

(3)戦争、暴動、争乱等により当協会による会員サービスの提供が困難となった場合

(4)当協会の運営上又は技術上の障害により、当協会が会員サービスの提供を中断又は停止することが相当と判断した場合

(5)その他、当協会が会員サービスの提供を継続することが不適切であると判断した場合

3 当協会は、第1項に定める会員サービスの具体的な内容、提供時期、提供方法及びその態様等について、いつでも任意に変更することができるものとする。

4 当協会は、会員サービスの提供に際して、その業務を第三者に対して再委託することができるものとする。

第6条(本契約の有効期間)

1 本契約の有効期間は、本契約の成立から1年間とする。

2 前項に定める本契約の有効期間満了日の2ヶ月前までに、当協会又は会員が、相手方に対して書面又は電子メールにより本契約の終了の意思表示を行わなかった場合、本契約は同一条件でその有効期間を1年間自動で更新するものとし、以後も同様とする。

3 前項の定めに従い本契約の有効期間満了日の2ヶ月前までに本契約の終了の意思表示が行われた場合、当該会員は、有効期間満了日をもって会員としての地位を喪失するものとする。

第7条(任意退会の手続き)

1 会員は、本契約の有効期間中であっても、2ヶ月前までに当協会に対して書面又は電子メールによって退会を通知することにより、本契約を中途解約して退会することができる。この場合において、当該会員は、解約日をもって会員としての地位を喪失するものとする。

2 当協会は、前項の定めにより退会した会員に対する支払済みの会費の返還は行わないものとする。

第8条(禁止事項)

会員は、以下の行為を行ってはならないものとする。

(1)法令又は当協会の定款、本規約その他の当協会が定める規程に違反する行為

(2)当協会の事前の承認を得ることなく、当協会名義で活動又はその企画若しくは準備を行うこと

(3)当協会の運営を妨げ、又はそのおそれがあると認めらえれる行為

(4)当協会の信用を毀損し、又はそのおそれがあると認められる行為

(5)当協会に対して虚偽の申告、届出等を行うこと

(6)会員サービスを不適切な目的で利用し、又はそのおそれがあると認められる行為

(7)その他、前各号の定めに準ずる当協会の会員として不適切な行為

第9条(処分)

1 当協会は、会員が前条に定める禁止事項に該当する行為を行った場合、その他当協会が会員としての地位を継続することが相当ではないと判断した場合、当該会員を退会処分とすることができる。この場合において、処分日をもって本契約は終了し、当該会員は会員としての地位を喪失するものとする。

2 当協会は、前項の定めにより退会した会員に対する支払済みの会費の返還は行わないものとする。

第10条(通知及び連絡先)

1 会員は、入会申込みに際して当協会に申告した氏名・商号、住所・所在地、電話番号、Eメールアドレスその他の情報(以下「会員登録情報」という)に変更があった場合には、速やかに当協会事務局に対して書面又は電子メールにより通知するものとする。会員がかかる通知を怠ったことにより不利益を被った場合でも、当協会は一切の責任を負わないものとする。

2 会員は、前項に定めるもののほか、主要株主の変更、合併等の組織再編、営業の停止、解散、破産手続・民事再生手続・会社更生手続等の開始の申立て、不渡り・支払停止・支払不能等、その他の重大な事象が生じた場合には、速やかに当協会事務局に対して書面又は電子メールにより通知するものとする。

3 会員又は当協会による本規約に基づく相手方に対する通知その他の連絡は、書面又は電子メールをもって行うものとする。この場合において、当協会は、会員登録情報に基づき通知することをもって、有効な通知とみなすことができる。

4 当協会は、当協会のWebサイト上に会員に対する通知内容を掲載することをもって、前項に定める会員に対する通知その他の連絡に代えることができる。この場合において、当協会による通知又は連絡の内容が当協会のWebサイト上に掲載された時点をもって、会員に対して通知又は連絡が到達したものとみなす。

5 会員及び当協会は、相手方が正当な理由なく通知その他の連絡を受領しない場合には、当該通知その他の連絡は、通常相手方に到達すべき時に到達したものとみなすことができる。

第11条(個人情報の取扱い)

1 当協会は、個人情報保護法その他の関係法令に基づき、会員から取得した個人情報を適切に管理するものとする。

2 会員は、当協会が取得した会員の個人情報を次に定める目的で利用することに同意するものとする。

(1)会員サービスの提供及びこれに付随又は関連する情報提供、通知その他の連絡に用いるため

(2)会員からの会費の徴収及びこれに付随又は関連する事項に用いるため

(3)当協会の会員に関する情報として公表するため

3 その他本規約に定めのない個人情報の取り扱いについては、当協会が別途定めるプライバシーポリシーの定めに従うものとする。

第12条(著作物と著作権の取扱い)

1 会員が当協会の会員としての活動又はこれに付随若しくは関連して行った発言、提案、寄稿又は提供した資料、データ若しくはソフトウェアその他の一切の情報が著作物に該当する場合において(以下、当該著作物を「会員著作物」という)、会員著作物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、当該会員著作物を生じた会員に帰属するものとする。

2 会員は、当協会に対し、何らの対価の支払いを要することなく、会員著作物を自由に利用(使用、複製、改変、翻訳案、実施、表示、公開、頒布、再利用許諾等の一切の管理・処分を含む。以下本条において同じ)する無期限の権利を許諾する。

3 会員は、他の会員に対し、何らの対価の支払いを要することなく、当協会及び会員以外の第三者に対して会員著作物を表示、公開又は頒布することを許諾する。

4 会員は、当協会又は他の会員に対し、会員著作物について著作者人格権を行使しないものとする。

5 会員は、当協会の会員としての活動又はこれに付随若しくは関連して、第三者の知的財産権その他の権利利益を侵害してはならない。会員が、第三者の知的財産権その他の権利利益の侵害を理由として、第三者との間で紛争が生じた場合には、当該会員が自己の責任と負担においてこれを解決するとともに、これにより当協会に損害が生じた場合には、当該会員は当協会に対して当該損害を賠償する義務を負うものとする。

第13条(反社会的勢力の排除)

1 会員及び当協会は、相手方に対し、現在及び将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。

(1)自己、自己の役員、重要な使用人等、経営に実質的な影響力を有する者(以下、総称して「役員等」という)又は本契約において自己の代理若しくは媒介をする者(これらの者が法人又は団体等であるときは、その役員等を含む。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)であること

(2)自己の行う事業が、反社会的勢力の支配を受けていると認められること

(3)自己の行う事業に関し、反社会的勢力の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力の威光を利用する目的で反社会敵勢力を従事させていると認められること

(4)自己又は役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先敵に扱うなど、反社会的勢力の維持・運営に協力又は関与していると認められること

(5)その他、自己又は役員等が、反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

2 会員及び当協会は、自己又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに掲げる行為を行ってはならない。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)その他、前各号に準ずる行為

3 会員及び当協会は、相手方において第1項に定める表明保証が真実でないことが判明し、又は前項各号のいずれかに該当する行為をした場合は、相手方に対して何らの通知、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。この場合において、当該会員は、解除日をもって退会し、会員としての地位を喪失するものとする。

4 当協会が前項の定めに基づき本契約を解除した場合、当協会は、退会した会員に対する支払済みの会費の返還は行わないものとする。

5 会員及び当協会は、第3項の定めにより本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責任を負わないものとする。

第14条(免責及び損害賠償)

1 当協会は、会員サービスの内容、並びに当協会及び会員が提供する資料及び情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、何ら保証しないものとする。会員は、自己の責任において会員サービス、又は当協会若しくは会員が提供する資料及び情報等を利用するものとし、当協会は、故意又は重過失がある場合を除き、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとする。

2 当協会の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当協会は、当協会の予見可能性の有無にかかわらず、会員に生じた間接損害、特別損害、逸失利益及び第三者からの請求により生じた損害について、その責任を負わないものとする。

3 会員間で紛争が生じた場合には、当該会員間で責任をもって解決するものとし、当協会は当該紛争の解決について一切の責任を負わないものとする。

4 当協会は、本規約、本協会が制定又は改廃する各規程、並びに会員サービスの内容の追加、変更、中断又は終了等によって会員が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとする。

第15条(本規約の改定)

1 当協会は、本規約に定めのない事項で必要と判断される事項について、理事会の決議により定めるものとする。この場合において、当協会は、定めた事項を当協会のWebサイト上に掲載する方法により会員に対して告知するものとする。

2 当協会は、理事会の決議により定めた改定(追加、変更又は廃止を含む。以下同じ)内容を、当協会のWebサイト上に掲載することにより、本規約の全部又は一部を改定することができる。この場合において、改定後の本規約は、特段の定めのない限り、当協会のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、改定後の本規約の適用を受けるものとする。

第16条(権利義務の譲渡の禁止)

会員は、当協会の事前の書面又は電子メールによる承諾を得ることなく、本契約上の地位を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継し、若しくは担保に供してはならないものとする。

第17条(存続条項)

その原因の如何にかかわらず本契約が終了して会員がその地位を喪失して以後も、第10条(通知及び連絡先)、第11条(個人情報の取扱い)、第12条(著作権及び著作物の取扱い)、第13条(反社会的勢力の排除)、第14条(免責及び損害賠償)、第16条(権利義務の譲渡の禁止)、本条(存続条項)、第18条(準拠法及び合意管轄)及び第19条(協議事項)の定めは、引き続きその効力を有するものとする。

第18条(準拠法及び合意管轄)

1 本規約の準拠法は日本法とする。また、当協会の活動に関して、会員と当協会との間で訴訟又は紛争等が生じた場合、日本法に準拠して解決するものとする。

2 会員と当協会との間に訴訟又は紛争等が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条(協議事項)

本規約の解釈又は適用、並びに会員サービスの内容その他の当協会の活動に関して疑義が生じた場合には、会員及び当協会は、誠意をもって協議し解決に努めるものとする。

(附則)

規約は令和5年9月1日からその効力を発する。

令和5年9月1日 制定

令和5年9月8日 変更